さすがにそれは知らなかった! Pepper(ペッパー)にも●●●があるなんて

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今回はPepper(ペッパー)の肖像権のお話です。

こんにちは。 生活革命のエンタメ系 広報担当です!
今回も、エンタメ系広報担当では、弊社生活革命の企業イメージとは異なるエンタメちっくな情報提供を、確かな経験と情報からお届けしていきます。

いきなりですが、皆さんは、こんな都市伝説を聞いたことはありませんか?

とある小学校が、学園祭のイベントの一環として、全校生徒でグラウンドに大きな「とあるキャラクターの絵」を描くことを決めた。誰もが大好きなキャラクターだから、みんな喜んで、一生懸命描き上げた。ところが…その「とあるキャラクター」を管理する団体がこの事実を嗅ぎ付け、なんと、学校側に学園祭前に全て消すことを求めた。生徒たちの阿鼻叫喚の中、絵は無残にも全て消されてしまった…。

この「キャラクター」が、あのネズミをモチーフにした有名キャラクターの事かどうかはここでは置いておいて、キャラクターの版権側からすれば、これはある意味当然の行動であり、権利です。キャラクターの世界観や同一性を保つことは、キャラクターの価値を担保し、顧客に対し常に一定以上のベネフィットを提供する上では重要な事だからです。この事例では、事前に版権処理をしなかった学校側が悪い。

実は、Pepper(ペッパー)にも人間でいうところの「肖像権」にあたる物が規定されています。
Pepper(ペッパー)の写真を使って広告を作ろう、とか思ってるあなた、要注意です。
これをきちんと理解して守らないと、ガイドライン違反で警告を受けることになります。最悪、利用停止になる事も…。だから、ちゃんと知っておきましょう。

そんな事、どこに書いてあるかって? そりゃあ、SoftbankのWEBサイトですよ。
たっぷり、A4で80ページくらいの規則がありますので、それを読み込めば理解ができます。
え? そんなに読んでる暇ないって? 解ってますって。だから、このブログを訪れてるんでしょ?

今回は、Pepper(ペッパー)の肖像権に該当する「Pepper(ペッパー)キャラクターガイドライン」の存在について、要点を説明します。(前回の「コスプレ」記事でも若干触れましたが、今回は詳細を説明します)

※本記事の内容は2016年5月8日時点の情報です。

そもそもPepper(ペッパー)が出演できない物はコレだッ!

Pepper(ペッパー)を広告宣伝やPRに使うときに、実はPepper(ペッパー)が出演できない内容について、始めに見ていきましょう。

1.テレビ番組にタレントとして出演すること
2.CMに出演すること
3.WEB広告に出演すること
4.交通広告、野外広告に出演すること

ええ!? 前、CMに出演してた事あるよね?
前は前。今は今。2016年4月1日改訂版では、少なくともNGとなっています。
Pepper(ペッパー)くらいキャラクターが確立されていれば、タレントとして活躍していてもおかしくないのに、そうはなっていないのも、ガイドラインで厳密に禁止されているからです。
Pepper(ペッパー)を使った宣伝広告をしようと思うのであれば、まずはダメな事を頭に入れておきましょう。

やってもいいことは、コレだッ!(事前申請が必要なものもあり)

あれもこれもやってはいけないことばかり、という訳ではありません。
申請をすればやってよいことも多いですし、そもそも申請が必要ないこともあります。

1.テレビ番組の取材を受けること
2.プレスリリース、メディア向け発表会に登壇すること
3.新聞、チラシ、雑誌、ラジオ等の広告に出演すること
4.広告目的でないWEBに掲載されること

ね、申請すれば、結構使えるでしょ?

逆に言うと、上記のような露出がないものに関しては申請が不要だったりするわけです。
ちなみに新聞は部数の少ない地方紙であれば申請が不要だったり、チラシも全国展開でなければ申請が要らなかったりします。このあたりの詳細については、ガイドラインの補足資料を確認してください。

因みに、メディア取材などを目的としないイベントへの出演で、テレビ露出の可能性がない場合は、申請をせずにPepperを使うことができます。

申請先は、コチラ
↓↓↓
<申請先>
・一般モデルのPepper(ペッパー)の場合
http://www.softbank.jp/robot/consumer/support/character/
最下部の「お問合せ」より申請

・Pepper(ペッパー) for Biz
http://www.softbank.jp/robot/biz/support/before/
最下部の「お問合せ」より申請

その他の禁則事項について

Pepper(ペッパー)は「Pepper」と記載しなければならない

「PEPPER」→ダメです
「pepper」→ダメです
「Pepper’●●」→ダメですってば
「We are Peppers」→複数形もダメ

Pepper(ペッパー)は、最初の「P」を大文字とした「Pepper」の記載以外、認められていません。
また、Pepper(ペッパー)の文字を使うとき、その文字をフォントや色を変えて、自社のサービス名や商品名よりも目立たせてはいけません。つまり、Pepper(ペッパー)の知名度を笠に着て自分のサービスを訴求しちゃいかんよ、という事です。

 

公認されてる、協業してると思わせる表現はNG

「◯◯株式会社 × Pepper(ペッパー)」→ダメです
「チーム◯◯ with Pepper(ペッパー)」→ダメです
「◯◯商会 featuring Pepper(ペッパー)」→ダメです

公認されていない企業やサービス、商品が、
いかにも公認されているかのように見える表現をしてはいけません。
こういう表現をしたかったら、公認されてください。

商品名・サービス名に直接使ってはだめ

ちょっとややこしいですが、
「Pepper(ペッパー)接客サービス」→ダメです
「Pepper(ペッパー)向け接客サービス」→OKです
「Pepper(ペッパー)用接客サービス」→OKです
「接客サービス for Pepper」→OKです

「Pepper(ペッパー)」と商品・サービス名を直接つないではいけません。
「向け」「用」「for」を間に入れればOKです。

なお、アプリ名称の場合は「for」しか使えません。
「開発支援プログラム for Pepper(ペッパー)」
Pepper(ペッパー)向けのアプリを開発しており、Pepper(ペッパー)の名前をアプリ名に入れたい場合は、
必ず覚えておきましょう。

自分たちで撮影した画像なら、Pepper(ペッパー)を広告等に使ってもOK

公式ページにある画像など、使いたくなりますが、使用はNGです。
Pepper(ペッパー)の画像を使いたいなら、自分たちで撮影しましょう。
もちろん、Pepper(ペッパー)のキャラクタイメージを毀損するような写真はダメですよ。
Pepper(ペッパー)に特攻服を着せて「夜露四苦」とラクガキするなんて、もってのほかです。

グッズを作ってはいけない

あの愛らしい目をしたPepper(ペッパー)のグッズを作りたい…。気持は解ります。同人イベントなんかで売ったらそこそこ儲かりそうだしね。でも、Pepper(ペッパー)グッズなんて見たことないでしょ? これも、ガイドラインでNG項目として明記されているからなんです。

いかがでしたでしょうか?
意外と、やってはいけないお作法があって、びっくりしたのではないでしょうか?
でも、これだけの注意を頭に入れておけば、もう安心です。決められた範囲の中で、自由に宣伝広告活動をしていきましょう。
因みに、ガイドラインは、しばしば改定されています。
実際にPepper(ペッパー)を広告などに使う時は、最低限、直近で改定がなかったどうかだけ、確認しておく癖をつけておきましょう。

このブログ記事を書いている弊社(生活革命)も、もちろんPepper(ペッパー)キャラクターガイドラインの遵守やソフトバンク様との調整など経験豊富です。Pepper(ペッパー)イベントコンサル・Pepper(ペッパー)イベント運営、Pepper(ペッパー)のレンタル等、外部に委託したいという場合は是非ご相談ください。

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